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建設業の2024年問題とは?

建設業でも2024年4月から「時間外労働の上限規制」が施行。何が変わった?
2024年4月から、「働き方改革関連法」による労働基準法の改正が、建設業でも施行されました。この改正は、大企業では2019年4月、中小企業では2020年4月から適用されており、対応に時間がかかると見られていた建設業や物流業は猶予をもって2024年4月から施行されたものです。
長時間労働の是正を目指し、月45時間・年360時間を超える時間外労働を規制するもので、特例を含めても年720時間以内、単月100時間未満、月平均80時間以内(最大6回は45時間超可)など、厳格な基準が設けられています。臨時的、かつ特別な事情がなければ、法で定められた残業時間の上限を超えることができません。違反した場合は、6か月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金が科せられ、悪質なケースは厚生労働省が企業名を公表する可能性があります。対応が遅れている事業者は、早急に策を講じる必要があります。

労働時間についての基本的な考え方
そもそも労働時間は、労働基準法によって決められています。法定労働時間は1日8時間および1週40時間、法定休日は毎週少なくとも1回と定められ、これを超える場合は、「時間外労働協定」の締結や届け出が必要です。「時間外労働協定」は、労働基準法第36条に定めがあることから、一般に「36(サブロク)協定」と呼ばれており、上限が決まっています。
建設業では、2024年3月までは「36協定」を締結すれば、残業時間に法的な上限はありませんでした。しかし、2024年4月からは、「時間外労働の上限規制」に適合した36協定に締結・届け出をしたうえで、36協定に定めた内容を順守できているか、日々の労働時間を管理する必要があります。
厚生労働省は、労働時間の管理上のチェックポイントを、以下のように提示しています。
36協定で定めた「1日」の時間外労働の限度を超えないよう日々注意してください。
また、日々および月々の時間外労働の累計時間を把握し、36協定で定めた「1か月」「1年」の時間外労働の限度を超えないよう注意してください。 休日労働の回数・時間が、36協定で定めた回数・時間を超えないこと。 特別条項の回数(=時間外労働が限度時間を超える回数)が、36協定で定めた回数を超えないこと。
月の時間外労働が限度時間を超えた回数(=特別条項の回数)の年度の累計回数を把握し、36協定で定めた回数を超えないよう注意してください。 月の時間外労働と休日労働の合計が、毎月100時間以上にならないこと。 月の時間外労働と休日労働の合計について、どの2~6か月の平均をとっても、1月あたり80時間を超えないこと。 ※例えば、時間外労働と休日労働を合計して80時間を超える月が全くないような事業場であれば、①~③のポイントだけ守ればよいことになります。
※災害の復旧・復興の事業を行う場合、
・時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満
・時間外労働と休日労働の合計について、2~6か月平均80時間以内
は適用されません。
労働時間の管理におけるCheck Point
『建設業 時間外労働の上限規制 わかりやすい解説(厚生労働省)』 より抜粋
( https://hatarakikatasusume.mhlw.go.jp/common/pdf/construction_company_KRS.pdf )
建設業の2024年問題解決のポイントは「適切な工期を確保すること」と厚生労働省

厚生労働省は、「著しく短い工期を設定することは、建設業で働く方の長時間労働の原因となる。工事の発注者も受注者も、長時間労働を前提としない、適正な工期で契約を締結すること」を心がけるよう、それぞれの責務を明示し呼び掛けています。
<発注者の責務>
・建設業への時間外労働の上限規制の適用に向けた環境整備に対し協力すること
・各工程に遅れを生じさせるような事象等について受注者から報告を受けた場合、受発注者間で協議して必要に応じて契約変更を行うこと
<受注者の責務>
・建設工事に従事する者が長時間労働や週休2日の確保が難しいような工事を行うことを前提とする、著しく短い工期となることのないよう、受発注者間および元請・下請間で適正な工期で請負契約を締結すること
建設業界における「働き方改革」取り組み事例の紹介
国土交通省では、建設業の働き方改革推進にあたり、特に民間工事における取り組みを強化するとしており、工期設定等の実態について調査を行う「適正な工期設定等による働き方改革の推進に関する調査(令和4年度)」を実施しました。ここでは、調査資料として提示された、国土交通省による『建設業における働き方改革推進のための事例集』より、「⻑時間労働の是正に向けた取組」に書かれた2件の事例をご紹介します。
4週8休⼯程調整会議の開催
元請工事を主とする建築業(北海道)の事例。下請業者が多く、⼯程調整が複雑化。労働者不⾜と調整不⾜等による⼯程誤差により、休日作業が発生していた。これを是正するため、4週8休の確保を目指し、元請と下請間で毎⽉「4週8休⼯程調整会議」を開催、前⽉の振り返りと翌⽉の⼯程調整を⾏っている。工程上のクリティカルパスを明確にし、⼟⽇祝⽇を外すように、⼯程を調整。やむを得ず作業が発生する場合には、平⽇に休日を振り替える。職員・職⻑・現場作業員との対話が増え、コミュニケーションも活発に。⼯期短縮に向け入念なコミュニケーションが図れたことで、工程誤差が減り、4週8休の確保が現実的になった。休暇の取得状況は、令和3年度の14%から同4年度は33%へと上昇した。
週休2⽇制度採用による⽣産性向上と有給取得、資格取得の推進
元請工事を主とする土木工事業(島根県)の事例。従業員の⻑時間労働是正に向けた取り組みとして、週休2⽇制度を取り⼊れている。⼯程会議を毎週開催し、下請業者を含む⼈員配置を⾒直し、従業員が計画的かつ自由に有給休暇を取得できるように努めている。週休2⽇制度を加味した⼯程表を作成した結果、従業員が常に⼯程管理を意識して働くようになった。平均残業時間が減少するとともに有給取得率も向上(前年⽐15%アップ)した。また資格取得に向けての勉強時間が確保され、仕事へのモチベーションが高まった。福利厚生を充実させ安心して働ける環境を整備したことで、従業員が年々増加、1⼈あたりの⻑時間労働を抑制している。
参考資料:
厚生労働省 働き方改革特設サイト 中小企業の取り組み事例
2024年問題の解決に向けて、ICTの利活用も検討したい
2024年問題に対して、国土交通省は「建設業働き方改革加速化プログラム」を策定し、「長時間労働の是正」のほかに生産性向上についても触れ、積極的なICT活用やIoTや新技術の導入も推奨しています。例えば、
・業務効率化例:ヘルメットにIoTカメラを取り付け、遠隔からリアルタイムで現場の状況を把握
・作業負担軽減やペーパーレス化例:タブレットの導入
などは、現場の業務改善に効果的な、身近なところから始めることができるICT活用の一例です。
建設業が2024年問題に活用できる、厚生労働省の主な助成制度と相談窓口

厚生労働省による助成制度
建設業で活用可能な厚生労働省による主な助成金をピックアップしました。対象となる事業者は、助成金の活用を検討してみましょう。
働き方改革推進支援助成金
時間外労働の上限規制に円滑に対応するため、生産性を高めながら労働時間の短縮等に取り組む中小企業・小規模事業者を支援する制度。時間外労働の削減や週休2日制の推進、年次有給休暇や特別休暇の促進、勤務間インターバル制度の導入などに向けた環境整備を行った場合、対象事業主となる条件を満たしていれば、申請により助成金が支払われます。
業務改善助成金
事業場内の最低賃金を引き上げるとともに生産性向上に資する設備・機器の導入等を行った中小企業・小規模事業者を支援する制度。事業場内最低賃金の引上げ計画と設備投資等の計画の申請により、交付決定後に計画どおりに事業を進めその結果を報告することで、設備投資などにかかった費用の一部が助成金として支給されます。
人材確保等支援助成金
魅力ある雇用創出を図ることで人材の確保・定着を目的とし、魅力ある職場づくりのために労働環境の向上等を図る企業を支援する制度。取り組み内容によって、様々な助成金があります。
人材開発支援助成金
雇用する労働者を対象に、職務に関連した専門的な知識や技能を習得させるための訓練等を計画に沿って実施した場合、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成することで事業主を支援する制度です。
このほかにも、建設事業主等に対する助成金が複数用意されています。厚生労働省のサイトをご一読ください。
参考資料:
建設事業主等に対する助成金のご案内 建設事業主向け助成コース一覧(令和6年度)
2024年問題や働き方改革への対策に困ったら
2024年問題や働き方改革への対策に困ったときは、下記の相談窓口を活用しましょう。
労働基準監督署
時間外労働の上限規制についての相談ができます。
働き方改革推進支援センター
長時間労働の是正、人手不足の解消に向けた人材の確保・定着・助成金の活用についての相談ができます。
まとめ
建設業の2024年問題と、厚生労働省などの公的機関が発信する、課題解決のための取り組みや制度についてまとめました。高齢化や労働人口の減少に伴う人材不足で、長時間労働が常態化している建設業界。長時間労働を前提としない適正な工期で建設契約を締結できるよう、発注者も受注者も互いに歩み寄ることが必要です。働き方改革を支援する厚生労働省の助成制度や、ICT、IoTなど新技術の活用を検討しながら、2024年問題の解決にぜひ取り組んでみてください。
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